戸籍電子化への移行の不備か
あまり夫婦別姓とは関係ありませんが、夫婦別姓でひっかかった記事を紹介します。興味のある人も多いと思うので。
神戸新聞ニュース
「家族から反発の声」(2006年7月24日)
戸籍の電子化にともない、電子化以前に死亡した子の情報が移行されていないそうです。よく理解できないのですが、出生届が出て一度は記載されたなら死亡届で除籍されてもその人物の記録自体は残るべきではないでしょうか。移行時の作業手順に不備があったのではないかと思えてしまいますが、どうなのでしょうね。
あまり夫婦別姓とは関係ありませんが、夫婦別姓でひっかかった記事を紹介します。興味のある人も多いと思うので。
神戸新聞ニュース
「家族から反発の声」(2006年7月24日)
戸籍の電子化にともない、電子化以前に死亡した子の情報が移行されていないそうです。よく理解できないのですが、出生届が出て一度は記載されたなら死亡届で除籍されてもその人物の記録自体は残るべきではないでしょうか。移行時の作業手順に不備があったのではないかと思えてしまいますが、どうなのでしょうね。
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Comments
結婚を控え、事実婚か法律婚か迷っている最中の者で、このブログを拝見しております。
さて、戸籍の電子化に伴う記載ですが、やはり電子化前に除籍となってしまった場合、電子化すると、その時点でその戸籍にいる人だけが繰り越されるため、除籍された方の名前はなくなってしまうのは「不備」ではありません。
ちなみにこれは離婚の記録についても同様です。
除籍された方の情報を戸籍の謄本のような形で見るには、電子化される前の内容を「改製原戸籍の謄本ください」と言って請求するしかありません。
戸籍の「電子化」以外に、この例のように子供が亡くなってから他の市区町村に転籍をすると、やはり子供の記録は転籍先の戸籍には載りません。これもまた離婚して配偶者が除籍された場合なども同じで、離婚した人が離婚履歴を消したい、といって(実際には消えるのではなく、新しい転籍先に引き継がれないだけですが)転籍する理由でもあります。
戸籍は色々な人が色々な思いで見ているものだなぁと思います。
Posted by: ぽんちょろにゃんこ | July 24, 2006 at 05:43 PM
貴重な情報提供、ありがとうございました!
恐らく、国際結婚の夫婦間では別姓であることが逆に重みとしてのしかかってるカップルが多いと思います。更に増えていく傾向があることでしょう!
私は息子が親の姓を持てないことが彼の中でコンプレックスを生まないか?ということだけが心配なだけです。ともかく息子のためにも頑張る所存です。
Posted by: 東丸 | July 24, 2006 at 09:34 PM
ぽんちょろにゃんこさん、コメントありがとうございます。
移行時の方針の考え方の違いというか、私が現状の方針を把握できていないといいますか。。。
除籍されたものは移行しないということなのですよね。転籍先で除籍された分が移行されないのはまだ納得できるとして、電子化への移行で今回のケースのような死亡した子が消えるのは私にはなんとなく腑に落ちません。せめて除籍(死亡)した履歴も移行しないと、生まれた記録すら残らないように見えますし。
私がここでこだわっても仕方ないのですが、移行の方針として移行する情報の範囲に疑問が残りますね。あくまで私感ですけど。
そうそう、それより、ご結婚おめでとうございます。
事実婚か法律婚か、どちらがいいかは当事者夫婦の事情やお気持ちによって分かれてくると思います。実践してみないと分からないこともありますが、手続きはなんとでもなりますよ。届を出せば、1日おきに事実婚と法律婚を行き来することもできますから。よく調べて不都合を最小限に抑える方策を見いだせるといいですね。
東丸さん、
いえいえ、どういたしまして。国際結婚については実践していないので無知でございます。をどり、頑張ってください。私もダンスなどを観るのが好きです。
Posted by: 夫婦別姓を待つ身 | July 24, 2006 at 09:53 PM
私の場合、事実婚なので子供を認知したところ、戸籍の電子化で認知の記述が消えました。
認知された側の子供の方には残っていますが、認知した側の私の戸籍には残っていません。
電子化が2人の子供が生まれる間のことなので、下の子だけ認知したようになっています。
一応、改正原戸籍(電子化前の戸籍)も保存されているので、そちらを見れば分かるようにはなっていますが。
電子化する場合(役所の都合)と、転籍する場合(本人の判断)で、移記事項が同じだというのが腑に落ちないところです。
Posted by: nog. | July 25, 2006 at 08:09 PM
nog.さん、ありがとうございます。
「役所の都合と本人の判断」と言われると、私の違和感はそこにあるのかなという気がします。電子化しなければ残っていた(見えていた)情報が、当事者が何もしていないのに目の前から消えたことになっていますし。
私感ですが、削除フラグ(削除された印)がついたデータでも、参照することがあるなら移行でパージ(完全に消す)してはまずいのではと思います。また今回のは移行というよりは転籍の処理をしていますから、移行と言い難いというか危ういような気もします。
いやそもそも、今回のニュースを見る限り、病院は死んだ人間が対象なので「戸籍謄本の提出」ではなく「除籍証明の提出」と指示するべきだったのではないかとも思います。
・・・うーん。問題はそこだったのでしょうか(汗)。
Posted by: 夫婦別姓を待つ身 | July 25, 2006 at 10:23 PM
こんにちは。
プロフィールから調べてメールを送ったのですが、
戻ってきてしまったので、こちらから。
不適切と考えましたら、
このコメント、削除していただいて、結構です。
ブログ、よく拝見させていただいております。
夫婦別姓について、あまり知識のなかった私は、
「資料館」でいろいろ勉強させていただいています。
私は婚姻届を出して、法律婚の状態ですが、
このたび、離婚届を出し、再び別姓で婚姻届を出す、
という手続きの最中です。
そんな中、
離婚届、婚姻届の証人になっていただいた方が
そのことをご自分のブログに書いてくれたのですが、
http://lookupmomo.cocolog-nifty.com/zatsubun/2006/07/post_431d.html
そのコメントに、あなたのお名前を見つけました。
そこに書いてあったあなたのコメントには、
「別姓にこだわるというとしっくりきません」と
ありましたが、そのことについて、少し書かせてください。
私は別姓に、というより、もとの自分の姓に
とても「こだわり」を持っています。
私は、元の自分の姓に愛着があり、
現在の姓で呼ばれると、
まるで自分がなくなってしまうようで、嫌なのです。
かといって、旧姓使用を続けていても、
戸籍上の姓との使い分けなければいけないので、
実生活でも不便です。(この辺はご経験かと思います。)
銀行やクレジットカード、図書館ですらも、
「自分の姓」は使えません。
「こだわり」の強い私は、本当にイライラします。
初めのうちは、「まあ、こんなものか」と
我慢していたのですが、
もう我慢ができず、爆発寸前です。
このまま行くと、「結婚なんてしなければよかった。」と
本気で思ってしまいそうです。
そんなわけで、今回の行動に踏み切ったわけです。
「親戚の前で夫婦として並んでいるときは、同じ氏でもよい」
というあなたと違い、
私は、大変な苦痛です。
なので、私は、親戚の方にも事情を説明し、
今回の行動について理解していただく努力をしました。
もちろん、すべてを理解していただくのは、難しいですが、
誠意を尽くして、説明したつもりです。
自分の姓が変わるということに、
違和感や不快感、苦痛すらを感じる人間もいるということを
人にわかってもらうことは、とても難しいです。
自分の主観的な思いを人に伝えるという難しさを切々感じました。
そんな経緯があったので、
今回の「しっくりきません」というコメントは、
とてもショックでした。
あなたのブログで
いろいろと勉強させていただいていただけに、
とても悲しくなりました。
同じような経験をされた方にもわかっていただけないのか、と。
いろいろな人がいれば、
いろいろな形があっていいはずでは、と私は思います。
もちろん結婚して同姓にする方も、
通称として旧姓を使用する方も、
事実婚、という形をとる方も、
単なる同棲にしておく方も。
いろいろな形の結婚生活があっていいと思います。
それぞれの形について、
他の人があれこれ言うのは、
ちょっと変だなあ、と思うのですが…。
別姓が法制化すれば、
堂々と自分の本当の姓が名乗れるので、
本当に待ち望んでいます。
長々と書きたいだけ書きまして、失礼いたしました。
また、ブログは拝見させていただきたいと思います。
ご活躍を期待しています。
Posted by: hfsakura | July 27, 2006 at 06:35 PM
hfsakuraさん、
とてもお気持ちのこもったコメントをありがとうございます。
ほかのブログに書いた私のコメントでお心を痛めたとのこと、心苦しく感じました。
私は別姓というか「夫婦別姓」という言葉やその是非についての議論自体に漠然と違和感を持つことがあります。「夫婦は同姓」という観念があり、それに反するから「夫婦別姓」と呼ぶのでしょうけど、そうした夫婦に対する特異なイメージがしっくりきません。「夫婦なのにバラバラ」そんな風に思われるから抵抗もあるのだろうと感じています。
結婚後に二人とも結婚前の名前でいること、何がいけないのかしら。
わざわざそれに名前をつけたり、いいとか悪いとか、ギラギラにらみ合って言い争わなくてはいけないのかしら。
そういうあたりに「しっくりこない」があります。
別々の名前でいることに意義があるというよりは、同じ名前でありつづけたいということですよね。そうした願いに「別姓」という言い方はどこかしっくりこないように感じています。
とはいえ、あまりに定着した表現なので使わざるをえませんし、結果的に夫婦で別の姓になりますから間違いとはいえませんが、あえて配偶者との連帯感を否定するようなイメージを持たれることはどうにかならないかなあと思っています。
あと親せきの前では下の名前で呼ばれるので苗字はあまり関係ないですし、機会としては仕事に比べて少ないですし、今のところ苦痛はあまりありません。というのも、もしかしたら事実婚にして通称使用の苦痛から解放されたからストレスが減って耐久力がついたのかもしれません。理不尽なまま通称使用を続けていたら、やはり参ってしまったかもしれません。苦痛は相乗効果で増えることもありますから。
民法が改正されるまでは通称使用か事実婚、不完全なままどちらかで工面しなくてはなりません。それでも苦痛の少ない方策を編み出して少しでも楽になってもらいたいなと思います。政治の方はなかなか動きそうもありませんから、ただ待つのは本当に苦痛です。
民法改正はまだ遠い道のりのように思えますが、hfsakuraさんのように悩む方が1人でも減るようにと思うゆえにブログを続けているところもあります。だからどうか割り切ってうまく乗り切ってください。心より応援しています。
Posted by: 夫婦別姓を待つ身 | July 27, 2006 at 10:56 PM
私は戸籍というものをあまり重要視していません。
私のアイデンティティーは戸籍によって証明されるものとは思えないからです。
「私の戸籍」とか言っても、別に私の所有物ではないし。しいていえば、国が作っている国のものという認識。だから、国が好きなようにかってに作って、すきに変えたらいいんじゃないと思います。
だいたい、実生活上戸籍を目にする機会はあんまりないし、あったとしてもどこかに提出するためで、自分が必要としている訳ではない。見かけ上の記載がどうであれ、必要な証明事項があれば問題ないと思います。
という訳で、私は非婚の母ですが、父の記載のない息子の戸籍も、続柄「男」も別に気になりませんし(事実、父としての役割果たしてない人の名前があってもねぇ)、婚外子を産む際、
「出産前に分籍しないと、親の戸籍がよごれるので兄弟の結婚の時に支障が出る恐れがある。」と余計なアドバイスを頂いたとき、「変なこと言う人がいるもんだ。」と思って少し戸籍の勉強してみました。
そこで判ったのは、戸籍はべつに差別とかしてないのに、それを見て勝手に判断や憶測して差別する人がいると言うこと。そんなのばかばかしいと言うこと。戸籍と盾にとって物申す必要は私にはないと言うこと。などでした。
戸籍の見かけ上の記載に拘るのはどうかと。そんなことに涙するのはもったいないので、ご自分たちが持っている亡くなった息子さんとの思い出を大切にすれば良いのではと思ったしだいです。
Posted by: coco | July 28, 2006 at 10:12 AM
cocoさん、コメントありがとうございます。
元ニュースについてですね。
そのお考え、よく分かります。戸籍を単なる事務的な書類と見れば、ネガティブにこだわることはないということですよね。その通りだと思います。いつまでも幸せになれませんもの。
ただね、なかなかそう割り切れないところが厄介なのでしょうね。多くが戸籍の記載を通じて家族や夫婦のカタチを再確認したり実感しがちで、そこが民法改正の壁でもあるのかなと感じる時もあります。
Posted by: 夫婦別姓を待つ身 | July 28, 2006 at 10:28 PM
いまさらですみません、「戸籍の電子化」自体に驚いています。夫婦別姓自体は、これによってなにかプラスなりマイナスなりの影響はないのでしょうか?
たとえばペーパー再離婚で対応している方の場合、3回繰り返した記録が転籍で全部消えるとか。
ちなみに私は今別姓がらみで別な戸籍問題をかかえています。
現在法律婚(夫の姓)をしているのですが、そこから法律婚(妻の姓)に変えたいと思っています。
役所には「一旦離婚届け、次に結婚届を出せばよい、その結婚届の中で妻の姓を選択するように。2つの届は同日中にできる」といわれたのですが、後日行ってみると、別な担当者が「その手続きは可能なのだがなるべくやりたくない」、とのこと。
離婚届と結婚届を別な日に出せば済むのですが、それでは年金などの規定にありがちな、「婚姻継続〇〇年の場合・・・」にはずれてしまい、必要な保護を将来受けられなくなるのは避けたいのです。
ちょっと記事のこととはずれてしまいますが、夫婦別姓を待つ身さま、こんな私の例をどこかに掲示していただき、なんらかのアドバイスを仰ぐ場所はございませんでしょうか?
今は勢いがちょっとへってしまった別姓への動き、頼りになる貴重なHPなので、これからも応援してます!
Posted by: pooches | August 04, 2006 at 03:59 AM
poochesさん、激励ありがとうございます。(^^)
戸籍の電子化は、前から話はあるものの、導入はゆっくりと進んでいるようです。ただ夫婦別姓の実践にインパクトがあるかと考えると、あるような、ないような。本籍がある自治体で導入があれば、多少の影響はあるのかも。
あと役所は婚姻届と離婚届を同日のうちに処理するのは避けたいようですね。でも離婚届の翌日に婚姻届を出しても、婚姻の継続性が途切れてしまうものなのでしょうか。これは年金の事務所にきいてみてはいかがでしょうか。
個人的には離婚時の年金分割で事実婚も含めるそうなので、離婚届を出しても事実婚に移行したと考えれば実質的な婚姻は継続していると主張することもできるのではないかと思います。かなり期待の入った考えかもしれませんが(汗。
結果も教えてくれると嬉しいなあ。。。なんて。
Posted by: 夫婦別姓を待つ身 | August 04, 2006 at 05:36 PM
待つ身様(略しちゃった)、丁寧なご回答ありがとうございました。
年金は、なんせ役所なので、一日でも離婚しているのが公的に記されている以上、「厳密には婚姻継続〇〇年じゃない」といわれるリスクは高いのでは。。こういう規定が絡むのは、私が見たことがある限りでは、税制の優遇措置(例えば婚姻継続20年以上の夫婦間の財産贈与について、贈与税を減らす=遠い記憶なので詳細は定かではありません=)で、お金をくれることに関しては、国は自分に有利に解釈したがるからなあ。。例えば内縁関係(事実婚)でも、税金が多くとれるようになるなら『生計の点からみて夫婦と同様とみなす』とかなんとかいって。
一日の離婚歴がどうひびくかは、さらに以下の理由で、おそらく今聞いても実のところはわからないのではと思っています。
1)こういう措置が一時的な政策で、法律のように長期的な決まりでないために、今聞いても将来政策自体変わる可能性が高い。
2)一時的なものである分、一日の離婚歴のある夫婦が対象になるか、などという例外的なケースについてはっきりした決まりができていないし、前例もたぶんない。
3)そのため担当者によって解釈が分かれると思われ(同日の離婚、結婚について私の役所がそうであるように)、ある担当者がOKを出したところで、実際必要になった時にNoとなる可能性も十分ある。
とりあえずの課題は同日の離婚、結婚なのですが、その結果だけは秋にはご報告できるかなと思っています~。朝と夕方にでもやればなんとかならないかしら。。
みんなそれぞれの方法で別姓しようとしていますね(うちは厳密には同姓から同姓への移動だけど、本来やりたいのは別姓)。力を合わせて、がんばりましょー。
Posted by: pooches | August 09, 2006 at 09:00 PM
待つ身でいいですよ。長いですしね(笑
1日のうちに離婚届&婚姻届は場所や時間を変えればできるような気もしますね。
夜間窓口にしれっと出したりして。
婚姻継続期間が切れるのはどういう時か、
切れたなら実際にはどのくらいの影響があるのか、
当事者のおかれた状況や役所の担当者の解釈もあり
・・・なんか難しそうですね。
同日中に婚姻届が出せても夫婦ふたりとも改姓しているから
同じ夫婦とみなされないとか、ひどい担当者ならそういう扱いも
あるのかなと思ったりします。例外的な手続きではもめ事が起きる
こともしばしばなので、よく作戦を練って、不利な扱いをされない
ように頑張ってください。応援しております。
Posted by: 夫婦別姓を待つ身 | August 10, 2006 at 05:32 PM
「戸籍電子化への移行の不備か」で、その後いろんなお話が繰り広げられてますね。
戸籍電子化自体は、現在の戸籍記載を紙で行っている所をコンピュータで管理するようにするだけで、おそらく夫婦の氏の問題には関係ないはずです。
私は行政書士をしているので、仕事柄(相続業務など)で依頼人の戸籍謄本などを取ることが多いのですが、東京23区についてはほぼ移行しているのではないかと思います(確認は全て取っていないのでわかりませんが)
このコンピュータ化以外に、過去にも何十年に一回の戸籍の改製というものが行われたことがあります。詳しくは
戸籍に関して詳しいサイト「元市民課職員の危ない話」
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/hensen.html
をご覧下さい。
で、それまでは法律の大改正などその「改製」のもとだったようですが、今回は戸籍の制度は変えずに紙→コンピュータに移し変える変更ということです。
コンピュータ化しても今までの通り市町村単位で戸籍を管理していくのであれば、今までのように転籍すれば、転籍前の記述は「見えなく」なります。これは現在有効な事項が見えなくなるだけの話で、かつて離婚した/人が亡くなった/結婚して両親の戸籍から出て行った というような場合の×(コンピュータ化されると×ではなく□で囲った「除籍」という言葉が印刷されます)などは、転籍する前の市区町村役場に残ります。(正直これがなくなってしまう制度にすると、誰から誰が生まれたのか、いつ結婚して何時離婚したのかが分からなくなり、相続の作業の時に誰が法定相続人かが特定できなくなり、戸籍の大事な機能を果たしていると言えなくなります)
だから、3回ペーパー結婚・離婚を繰り返したり、子供がなくなったりしたものについても、今回のコンピュータ化もしくは転籍で、「現在有効な戸籍内容」上には載らなくても、その事柄が生じた時に本籍地をおいていた市区町村役場には残りますし、「その部分の改製原戸籍or除籍簿がほしい」と請求すれば、750円で発行されます。
戸籍のコンピュータ化などの「改製」とは、感覚としては、住所録のノートにどんどん知り合いの名前を書き込んで、その後、引っ越して住所が変わった友達については線を引っ張って消して書き直しして汚くなったから、新しいノートを買って友達の今の住所・氏名だけを新しいノートに書き写す、という感じです。
Posted by: ぽんちょろにゃんこ | August 30, 2006 at 12:54 PM
ぽんちょろにゃんこさん、
ためになる話をいろいろとありがとうございます。
「元市民課職員の危ない話」、私もここで学びました。
あとこのサイトを立ち上げたころ、法務省民事局に質問をしたこともありました。立法動向については完全にノーコメントでしたが、実務的なことは詳しく教えてくれました。
その時に(財)民事法務協会の「実務 戸籍法」という本を推薦してもらいました。とはいえ直販しかしていないし、安くないし、2年あまり頓挫していたのですが、ちょうど昨日入手したところです。いろんなことが載っていてためになりますね。
あと役所の電子化ですが、私が結婚する前に本籍があったところはかなり早いうちから電子化されていましたが、今の本籍地と居住地はまだ紙戸籍です。2年前に役所で別姓の婚姻届を出すついでに電子化の浸透状況を聞いたところ「まだあまり進んでいない」と苦笑いされたような気がします。
Posted by: 夫婦別姓を待つ身 | August 30, 2006 at 01:22 PM